目次
1. 開業届を出すか出さないか決める
青色申告控除において開業届が必要です。
個人事業において控除の多さは節税の自由度に関わる為、開業届を出すか出さないか、屋号を付けるか付けないかを決めましょう。
ここで重要なのは、開業届を出すということは生業を持つということです。
本業を退職しても、失業の状態にはなり得ず、つまり失業給付は申請できません。
ご自身の将来設計を考えた上で申請は決めましょう。
十分な貯蓄が無い場合は退職後生活もままならない、ということもあり得るということです。
開業届を出すメリット
- 青色控除に必須
- 青色控除の条件は開業していることになります。開業届を提出していない人は白色申告しかできず、青色申請向けの控除は受けられません。
- 助成金が受けられる
- 開業届は「生業を持つ証明」になる為、商工会等の助成金の審査に必要です。
- 屋号を持てる
- 開業届には屋号という、事業を行う社名に近いものを申請できます。屋号名義の口座を持つには、屋号が記載された開業届が必要となることがあります。
開業届を出すデメリット
- 失業給付の権利は失う
- 開業するということは、「生業を持たない」状態では無いので、失業給付は原則貰えません。